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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(オ)728号 判決 1974年5月31日

主文

理由

上告代理人山田作之助の上告理由第一点について。

被上告人が、会社更生法の適用を受ける訴外播磨鉄鋼株式会社に対し鉄屑二七五・七トンの売掛代金四五三万五二七四円の確定更生債権を有することと上告人に対し同金額の鉄屑売掛金債権を有することとは、それぞれ別個の債権であつてその訴訟物を異にすることは明らかであるから、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は結論において正当であつて、論旨は採用することができない。

同第二点について。

原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は、正当として首肯するに足り、所論の違法は認められない。論旨は、採用することができない。

同第三点について。

所論は、原審での主張・判断を経ない事実を主張して、原判決に所論の違法があるというものであり理由がない。論旨は、採用することができない。

同第四点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係とその説示に照らして首肯するに足り、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断の認定を非難するにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 吉田 豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎)

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